NHK受信料、憲法判断へ=放送法で「契約義務」-6日大法廷判決・最高裁

 テレビがあるのに受信契約に応じない男性に対し、NHKが契約締結と受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で言い渡される。大法廷は放送法が定める受信契約の義務について初の憲法判断を示す見通しで、公共放送の根幹を支える受信料制度について、裁判官がどのような意見を述べるかも注目される。

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 NHKでは2004年以降、職員による番組制作費詐取など不祥事が相次いで発覚し、受信料の不払いが急増。このため「公平負担の徹底」を掲げ、滞納者らに対する法的措置に踏み切った。
 今回訴えられた東京都内の男性は、06年に自宅にテレビを設置したが契約に応じなかったため、NHKが提訴した。
 最大の争点は、テレビなどの受信設備を置いた人は「NHKと受信契約をしなければならない」とする放送法の規定が、憲法に違反しないかだ。
 男性側は弁論で、契約締結は視聴者の意思によるべきで、放送法の規定は「契約の自由」に違反すると主張。NHK側は受信料制度には必要性と合理性があるとして、「憲法に違反しないことは明らかだ」と反論した。
 このほか、契約がいつ成立するかや、支払い義務が生じる時期も争点となっている。昨年度末で900万件を超える未契約世帯への対応にも影響が出そうだ。(2017/12/03-14:41) 関連ニュース

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